競売入札代行

競売代行なら当社、トランプ不動産にお任せください。

◆物件の調査から入札指南
◆占有者立ち退き交渉
◆登記の依頼
◆リフォームの発注
◆その他競売に関する諸手続き

不動産競売の入札を考える方のニーズに全てお答えします。
※当社の競売参加実績をどうぞこちらよりご覧ください。

料金

代行手数料 落札金額の3%(税別)・・・落札できた場合のみ
調査費用 東京23区内の価格です

※落札できなかった場合は、代行手数料はいただきません。調査費用のみのご負担となります。
※東京23区以外の地域における調査は、別途料金とさせていただきます。詳細はお問い合わせください。

<お支払い時期>
①代行依頼時・・・調査費用
②落札から一週間以内・・・代行手数料の半金
③引渡しから一週間以内・・・代行手数料の残金

<その他費用>
物件代金(払込保証金/残金)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税、司法書士手数料、また立ち退き料等費用(引渡命令申立、訴訟費用、弁護士手数料等)、管理費・修繕積立金、地代等、リフォーム費用、増築登記費用等、その他必要実費

上記が発生する場合、すべてお客様のご負担とさせていただきます。
必要実費(交通費含む)を当社が立て替えた場合、後ほどご請求申し上げます。

ご依頼の流れ

①問い合わせ/お申し込み
TEL:03-5937-0391またはメールよりご連絡ください。
競売物件の情報は、不動産競売物件情報サイトなどでご覧いただけます。
希望の物件がお決まりの場合は【管轄裁判所・開札日・事件番号】をお知らせください。
  ↓
②「調査費用」のお支払い
調査費用のお支払いに併せ、「不動産競売代行申込書」および「自己申告書」のご提出をお願いします。
  ↓
③物件調査・調査結果のご連絡
ご希望の物件について、当社にて机上調査・現地調査・周辺相場調査、その他必要な調査を行います。
それら調査の結果をご報告するとともに、三点セット(期間入札の公告・現況調査報告書・評価書)をお渡しします。
※郵送・FAX・メールにてご連絡可能ですが、念入りな打ち合わせを行いたい為、可能であれば当社までお越しください。

調査結果・当社よりのアドバイスをご参考に、お客様にて最終の「入札価格」を決定していただきます。
  ↓
④入札書類作成/入札及び入札保証金の入金
入札に際し下記をご準備いただきます。
・認印(シャチハタは不可)
・住民票(個人の場合)
・会社謄本(法人の場合)
・入札保証金

申請場所は事案により異なります。
  ↓ (入札期日より約一週間)
⑤開札
開札日の午後位に、開札結果をご連絡いたします。
  ↓(落札出来た場合) ↓(落札出来なかった場合)
⑥代行手数料のお支払い ⑥次開札に再チャレンジください
手数料額の半金をお支払いいただきます。 新しい競売情報はどんどん出て参ります。
類似案件があればご連絡します
  ↓
⑦占有者交渉
落札した物件に占有者がいる場合、その占有者との交渉に入ります。
基本的にはご依頼者ご判断によって交渉を進めて行きますが、経緯等は密にご報告させていただきます。
(占有者交渉は様々なケースが予想され、これときまった交渉術はなく常に柔軟に対処して行くものです。
弊社独自で積み上げた経験と実績からのトータルアドバイスはもちろんさせていただいておりますのでご安心ください。)
  ↓
⑧物件引渡し
残代金を裁判所に納付し、晴れて所有権を取得します。
この時点でまだ占有者が占有している場合は居住も運用もできませんが、
物件のお引き渡しまで、私どもが最後まで責任を持って対応させていただきます。
引き渡しが完了しましたら、手数料の残金をお支払いいただきます。

不動産競売の現状

「競売は、暴力団などが関係してくるリスクが高く素人にはなかなか難しいものだ。」
なんて思われている方も多いのではないでしょうか。
確かに一昔前はそのようなスタイルも否定出来ない程でしたが、今では不動産競売を取り仕切る民事執行法も
段階的に改正され、昔よりはるかに参加し易い状況になっています。

とはいえ、競売は何のリスクもなく安全だ、ということには到底なりえません。

その理由の一つに競売には瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)がありません。
通常、不動産売買を行う際、売主は一定期間瑕疵担保責任を必ず負うこととなり、例えば、配管から水が漏れただとか、主要構造部分から雨漏りがしたといった場合、売主にそれを修繕する義務が生じます。
雨漏りなら修復の方法も有りますが、本質的な欠陥があったらどうでしょうか。

要するに不動産知識が十分ないのにも関わらず、競売に参加した場合、落札したはいいもののそれこそ飛んでもないモノを掴まされる可能性も高いのです。

また占有者の問題もあります。
民法と民事執行法の改正で平成16年4月より短期賃貸借権が廃止され以前と比べてトラブルが発生しにくくはなりました。
しかし今でも色々な事情で、落札した物件を占有する方もいます。
暴力団が債権回収を行うために占有しているケースもありますし、どこにも行く場所がないお年寄りや赤ん坊を抱えた所有者や賃借人が占有していることもあります。
どんな状況であれ、落札した物件から占有者を退去させなければ、自分が使用することは出来ずに退去されるまで購入損になってしまうということもあり得るのです。

一昔前より良くなったとはいえ、不動産競売には現在でも一定のリスクがあることに注意しなければなりません。