リフォーム優遇制度

公開日 2020年03月10日

更新日 2020年03月13日

 

リフォーム・リノベーションには補助金減税制度など優遇制度があるのをご存じでしょうか?

ただし全ての方に使えるわけではなく制度によって条件が異なり補助金が異なったりします。

今回はお住まいのリフォーム・リノベーションをお考えの方に活用できる支援制度をご紹介します。

 

◇補助金制度◇

補助金制度は工事費用の一部を補助することで国や地方公共団体が

性能の高い住宅を普及させることを目的として推進しています。

お住まいの地域によって様々な補助金があります。

詳しくはお住まいの地域の自治体へお問い合わせ下さい。

 

◇次世代住宅ポイント制度◇

消費税増税に伴い新たに創設された住宅のリフォームに関する支援制度です。

消費税率10%でリフォームを行う場合、様々な商品と交換できるポイントが発行されます。

こちらはポイント発行申請期間が令和元年6月3日~令和2年3月31日となっております。

忘れていた方はお早目に!対象工事としてはこちらです↓

・窓・ドアの断熱改修 ・外壁・屋根・天井または床の断熱改修

・エコ住宅設備の設置 ・耐震改修

・バリアフリー改修  ・家事負担軽減に資する設備の設置

・若者・子育て世帯による既存住宅の購入に伴う一定規模以上のリフォーム工事、等。

 

事業の詳細は下記にてご確認下さい。

【次世代住宅ポイント事務局】 https://www.jisedai-points.jp/

 

◇リフォーム減税◇

要件を満たすリフォームを行うと税金の優遇を受けられます。

1.所得税の控除・・・所得税は1月1日から12月31日までの個人の所得に課税される税金です。

 住宅リフォーム所得税控除には「投資型減税」「ローン型減税」「住宅ローン減税」

 あり適用要件を満たす工事を行った場合、税務署での確定申告で必要な手続きを行うと

 所得税の控除を受けられます。耐震、バリアフリー、省エネのそれぞれの税制によって

 居住者、住宅や工事費用等の要件が異なります。

 

2.固定資産税の減額・・・固定資産は保有する土地や建物の固定資産について1月1日時点の

 評価に応じて課税される税金。要件を満たすリフォームを行ったときに固定資産税の減額を

 受けることができます。

 

3.贈与税の非課税措置・・・父母や祖父母などの直系尊属から自己の居住用の住宅の新築若しくは

 取得又は増改築等のための金銭を贈与により取得した場合において一定の金額までの贈与につき

 贈与税が非課税となる制度です。

 

◇すまい給付金◇

 収入によって住宅ローン減税を受けられる控除の額が小さくなることもあり

 それをカバーするために 現金で給付する制度です。

 消費税10%増税後は給付対象となる収入の目安は最大775万円、 

 給付額最大50万円に引き上げられました。

 

◇フラット35金利優遇制度◇

 中古住宅を購入して性能向上リフォームを行う場合、または住宅事業者より

 性能向上リフォームが行われた中古住宅を購入する場合に金利が

 当初最大10年間、年0.5%引き下げられます。

 こちら令和2年3月31日受付分までの申し込み受付分にて適用との事です!

 下記にてご確認下さい。

 【フラット35 リノベ】http://www.flat35.com/loan/reno/index.html

 

 

トランプ不動産株式会社

〒169-0074

東京都新宿区北新宿2-18-10トランプビル1F

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