営業日誌

競売においての東京地裁の管轄と近隣の県の管轄裁判所

公開日 2021年01月14日

こんにちは。本社営業部・第二事業部の小泉です。

今回は東京都の競売を管轄している、東京地方裁判所 本庁と立川支部、また、東京に隣接している埼玉県、神奈川県、千葉県の管轄についてご紹介いたします。

まず、「東京地方裁判所民事執行センター」が東京都23区の競売の物件を管轄しています。場所は目黒区目黒本町にあります。

以外にも東京は本庁と立川の2つだけなのです。神奈川は5つ、埼玉は4つに分かれてるのですが、一番多そうな東京が2つにしか分かれてないんですよ。

さて、23区もかなり広く北側は埼玉に面していて、東は千葉県、西は武蔵野市や西東京市、南は・・海ですね。

立川支部はその他、武蔵野市や西東京市等など面積的には広範囲になります。でも物件数的にはやはり23区の方が多いですね。

神奈川県ですが、5つの管轄に分かれており、横浜地裁本庁、横浜地裁川崎支部、横浜地裁横須賀支部、横浜地裁小田原支部、横浜地裁相模原支部と5つもあるのです!神奈川県大きいですからね。

埼玉県は、4つで、さいたま地裁本庁、さいたま地裁川越支部、埼玉地裁熊谷支部、さいたま地裁越谷支部と分かれています。(表記が「埼玉」ではなく「さいたま」なのがよくありますが、個人的になぜひらがななのか謎です・・埼玉でいいじゃないかといつも思うんです。さいたま市に地方裁判所があるからなんでしょうけど。そもそも市の表記がなんで埼玉でなく「さいたま」市なんだと。どうでもいいですね。分かってます、さいたま市がひらがなのさいたまにしたかったからだというのは分かってます。)

そして、千葉県ですが、千葉は2つです。千葉地裁本庁、千葉地裁松戸支部になります。

と、現在東京、神奈川、埼玉、千葉と合わせると、13の管轄のエリアがあり、その全てのエリアにおいて競売での入札参加を随時検討しています。ですので、ご覧の方で任意の売却物件を検討の方、業者の方、おられましたら、是非とも弊社へご連絡下さい!!1都3県で買取りします!!

 

と、弊社は競売において今後も継続的に広範囲にわたって入札をしてまいります。その為、第二事業部は東京か東西南北へ動き回っていきます!

 

それでは、また!!

 

 

売却をご検討の方ぜひ弊社までご連絡下さい!!現金買取致します!!

(投稿者:小泉)

 

 

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